株式会社ダイトーリサイクルサービス強制執行補助業務について

強制執行補助業務強制執行 補助業務について当社は入居者の家賃滞納、競売物件の残置物や夜逃げ等の強制執行補助業務を行っております。
家主様・不動産会社様でお困りの方はお気軽にご相談ください。

強制執行対応と債権者の権利実現をサポートいたします。家賃滞納者に対しては判決・和解調書・調停調書等の債務名義が必要となります。 判決確定するか仮執行宣言が付された場合、裁判所執行官に対し強制執行を申し立てすることになります。債務者にとっては非常に厳しい手続きであり、場合によって居住場所は当然ながら全ての財産を失う場合もあります。私どもはできる限り債権者と債務者間のトラブルを回避し円滑な強制執行の実現をめざします。

明渡強制執行の流れ

訴 訟

貸主様(代理人)が裁判所にて明け渡し訴訟を提起します。

判 決

裁判にて明け渡しの判決を取得します。

申 立

判決をもとに執行の申立てを行います。

強制執行催告※当社が補助業務として遂行します。

執行官、債権者、補助業者、立会人、開錠技術者らが物件所在地に出向き物件内部状況を確認し明け渡しの催告をします。その際、執行官の判断により通常一カ月以内に断行日を指定、残置物の保管・廃棄等を決定します。断行に備え作業量、搬出人工等の見積もりも行います。

強制執行断行※当社が補助業務として遂行します。

催告時に指定された断行日に執行官、債権者、補助業者、立会人、開錠技術者らが物件所在地に出向き物件内部の荷物や残置物をすべて撤去し債権者に目的物を明け渡します。

保 管※当社が補助業務として遂行します。

撤去した入居者の荷物や残置物は執行官の判断に基づき所定の場所にて保管します。

廃棄/処分※当社が補助業務として遂行します。

執行官の判断により廃棄と指示された荷物や残置物は適切な方法にて処分します。

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